クラブ会員入会 申し込み


クラブ会員規約
下記事項を必ずお読みいただき、ご同意の上お申し込みください。

  • 第1条
    本クラブは、Amanicoカヌークラブと称し、主たる事務所を奄美市名瀬朝仁町11-2とする。
  • (目 的)
    第2条 本クラブは、主に奄美大島並び奄美諸島内におけるスポーツ活動の振興を図り、会員の健全な心身を育成し、地域社会における生涯スポーツの発展に寄与することを目的とする。
  • (事 業)
    第3条 本クラブは、前条の目的のために、(1)各種スポーツ大会・スポーツ教室の開催(2)各種研修会の開催(3)健康体力相談・栄養アドバイス(4)その他、本クラブの目的達成のために必要な事業
  • (会員の権利)
    第4条 会員は、クラブの発行する会報の配布を受け、クラブの行うあらゆる事業に参加することができる。
  • (入会資格)
    第5条 本クラブに入会するものは、次の要件を備えていなければならない。
    (1)本クラブの目的に賛同するものであること。(2)本クラブの定める諸規定を遵守するものであること。
  • (除 名)
    第6条 本クラブは、第8条の要件を満たさない会員について除名することができる。
  • (入会手続)
    第7条 本クラブに入会を希望するものは、所定の手続きに従い申し込むものとする。
  • (会費の納入)
    第8条 会員は、会費を納入するものとする。
  • 第9条 役員
    (1)会長 白畑瞬 (2)会計 白畑亮
  • (事故の責任)
    第10条 会員は、本クラブの活動に際しては、本クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違反して盗難、傷害等の事故が起こっても、本クラブ及び指導者等に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。
  • (保険の加入)
    第11条 会員は、スポーツ傷害保険に加入しなければならない。本クラブは、その活動中の傷害については、スポーツ傷害保険の対象範囲内でのみ対応するものとし、未加入者の活動中の事故については、本クラブにおいて一切の責任を負わないものとする。
  • (規約の改正)
    第12条 本規約は、会議の決議によって随時改正することができる。
  • (施行期日)
    1 本規約は、平成30年4月1日から施行する。
  • (会費、活動費)
    2 本クラブの会費、活動費は、第8条の規定にかかわらず、別紙の「Amanicoカヌークラブ会員の皆様へ」を参照するものとする。
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